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all words by Dr.NORIHIRO KOMIYAMA

三鷹獣医科グループ就業規則
第2章 採用

第5条.採用▼
第6条.採用時の提出書類▼
第7条.内定取り消し▼
第8条.試用期間▼
第9条.試用期間中の解雇・本採用拒否▼
第10条.労働条件の明示▼

≫≫≫第5条(採用)

病院は入社を希望する者の中から選考上、所定の手続きを経た者を、試験または選考および健康診断を行い合格したるものは、所定の手続きを経た者を職員として採用する。

≫≫≫第6条(採用時の提出書類応募時が1から4、採用決定後が5から16

1. 新たに採用された職員は、病院が指定する期間内に、次の書類を提出しなければならない。但し、すでに選考時に提出した者はその限りではない。また提出の必要を認めない場合は1部を省略する。身元保証人(米国では法律で禁止)は特に会計を取り扱う者以外は、あえて求めてはいませんので、その分各自が、自身の責任で自覚を持って行動することを望みます。

  1. 本人自筆の履歴書(JIS規格による、3ケ月以内の写真添付)
  2. 各種免許証等の資格証明書(獣医師の場合は獣医師免許書、VTの場合は動物看護士等)、認定書その他技術もしくは資格を証明する書類の写し
  3. 病院指定の志願シート(例えば、私がこの病院に来たら、何かこの病院に役立つことは何か、3つ以上記載する等の書類)
  4. 最終学歴の卒業証明書または卒業見込み証明書、(請求があった場合のみ)
  5. 本人の身分証明書(例えば運転免許証、パスポート等)の写し
  6. 誓約書
  7. 獣医師、VTの場合は、自学自習許可願い(希望者のみー就業時間終了後―タイムレコーダーの刻印後に自己研修のために病院に残る、自習願いー本人または及び家族及びそれに変わる代理人の連署)
  8. 住民票記載事項証明書
  9. 源泉徴収票(歴年内に前職のある者のみ)
  10. 厚生年金手帳、雇用保険証(所持者のみ)
  11. 通勤の手段や経路を示す、通勤経路図の届け出。(交通費の一部負担者のみ)
  12. 緊急時の連絡先(家族及びそれに変わる代理人)及び、通常の連絡先のメール・アドレス(携帯又は及びコンピューター)を報告すること。
  13. 健康診断書(3ヶ月以前に発行されたもの)又は会社の規定の健康チェック表に記載(但しこの場合は、試用期間の3ヶ月以内に指定の医療機関で診断を受けて提出すること)して報告すること。
  14. 当病院は日本動物病院福祉協会(JAHA)の認定病院にてその、ポリシー及び当病院のポリシーに賛同する誓約書の記載。
  15. 日本国内で労働契約で定めた条件での就労が可能であることを証明する書類(外国籍の場合)
  16. 給与振込口座申告書
  17. 扶養家族のある者は、扶養控除等申告書
  18. 身元保証人(独立の生計を営む成人者で会社が認める者1名とする。但し職員は原則として身元保証人となることはできない。特に会計を主たる業務とする者以外は原則的に不要)
  19. その他病院が必要と認める書類

2.在職中に上記提出書類の記載事項で氏名、現住所、家族の状況等に変更があった場合は速やかに会社に届け出なければならない。この場合には必要に応じて病院が証明書等の提示を求めることがある。職員の届け出の遅滞による職員の被る不利益については、病院はその責を負わない。

3.前項の書類を所定の期間に提出しない者は、退職を含む懲戒の規定を適用する場合がある。但し、やむを得ない事情があると病院が判断した場合はこの限りでない。

4.病院は前条ならび前項等により得た個人情報の管理については、個人情報保護法の定める所に基づき、これらの情報の開示やその利用については慎重に取り扱う。

5.前条ならび前項等により病院に提出された個人の書類は、次の目的に使用する。

  1. 職員の配置・異動・退職・解雇
  2. 賃金等処遇の決定・計算・記録保持
  3. 所得税・社会保険の諸手続き
  4. 育成・訓練・表彰・制裁
  5. 健康管理、福利厚生、安全衛生、災害補償および災害時緊急通報
  6. 上記の他、人事管理・雇用管理の目的達成上必要な事項

≫≫≫第7条(内定取り消し

採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し、採用しない。

  1. 卒業できない、獣医師の場合は国家試験に合格しなかったなど、採用の前提条件が変更されたとき。
  2. 入社日において、健康状態が勤務に堪えられないとき。
  3. 履歴書等の提出書類に虚偽記載があったとき。
  4. 入社日までに犯罪その他非違行為が判明したとき。
  5. 入社日までに予測困難な事情により会社の経営環境の悪化、事業運営の見直し等が行われたとき。
  6. その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

≫≫≫第8条(試用期間

1.新たに採用した者については採用の日から3ケ月間の試用期間を設ける。

2.試用期間中または試用期間満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適当であると認められた者は、採用を取り消すか、事情によっては試用期間を延長することがある。

3.試用期間は、特殊の技術または経験を有する者には短縮もしくはおかないことがある。

4.試用期間は勤続年数に通算する。

≫≫≫第9条(試用期間中の解雇・本採用拒否

試用期間中または試用期間満了時に職員が次の各号のいずれかに該当し、従業員として不適当であると認めるときは、会社は、採用を取り消し、本採用を行わない。

  1. 必要書書類を提出しないとき、または、提出書類に虚偽の記載が見つかったとき。
  2. 正当な理由もなく、欠勤、遅刻、早退を繰り返すとき。
  3. 院長、副院長、看護部長等の指示に従わず、または、職場での協調性に欠けるなど、 勤務態度に問題かあると認められるとき。
  4. 職務遂行能力が不足し、改善の見込みがないと会社が判断したとき
  5. 本就業規則の「解雇」および「懲戒解雇」の事由に該当したとき
  6. 前各号に準ずる事由があるとき。

≫≫≫第10条(労働条件の明示
病院は従業員の採用に際しては、採用時の賃金、労働時間、その他労働 条件を明らかにするために必要な書面を交付する。

 

三鷹獣医科グループ 院長 小宮山典寛

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